子育てエンジニアを支える制度

こんにちは、SMOOSYプロマネの浜野です。
先日、小学校就学前健康診断というものがあり、娘と一緒に小学校へ行ってきました。保育園に入った当初はよちよち歩きで卒園までまだ先は長いと思っていたのに、よその子とゴーヤだけじゃなく自分の子も成長するのは早いなあと感じる今日このごろです。とはいえ、下の子は今年から保育園が始まったばかりなのでまだしばらく手がかかります。今日はそんな子育て真っ最中の私が「これがあって良かった」と思う会社の制度を3つ紹介します。

テレワーク勤務制度

この開発者ブログでも何度か紹介していますが、アトラスにはテレワーク勤務制度があります。以下の条件のうち、「1と2」または「1と3」を満たして所定の手続きが完了すると、テレワーク勤務が可能になります。

  1. 在宅勤務を希望する者
  2. 勤続年数2年以上かつ担当業務に精通している者
  3. その他事由がありテレワーク勤務することが適正であると会社が認める者

アトラスのテレワーク勤務制度には2種類の勤務形態があります。

1 完全テレワーク勤務 恒常的にテレワークで仕事をする勤務形態
2 部分テレワーク勤務 オフィス勤務とテレワークを併用する勤務形態

完全テレワーク勤務は家族の転勤で遠隔地からリモート勤務する場合などに適用されるので、通常は部分テレワーク勤務になります。システム開発グループにはCTO含めて19人のメンバがいますが、そのうちの半数は毎週火曜から木曜の3日間で部分テレワーク勤務を利用しています。子どもがインフルエンザで月曜から金曜まで保育園に預けられないような時は、上長に相談のうえで月曜や金曜もテレワーク勤務することができます。

テレワーク勤務する際は社内で策定した「テレワークにおけるセキュリティガイドライン」を守らなければなりません。以前のブログ記事でガイドラインの一部を紹介しましたが、小さい子どもが自宅にいる場合は会社のPCをいたずらされないよう配慮する必要があります。YouTubeに慣れ親しんだ最近の子どもたちはディスプレイのついたハードウェアを興味津々で触ろうとするので、子どもが自宅にいて離席するときには自室か子どもの手が届かない高い場所にPCを置くようにしています。

小さい子どもは色々なウィルスの耐性ができていないので、ちょっとしたことで熱が出たり風邪をひいたりしますよね。私の子どもたちが登園している保育園では体温が37.5度以上ある場合や感染症の場合は預けられないのですが、病児保育を実施している施設に連絡しても翌日に空きがあることはほとんどありません。なので、私は次のような状況になったときにテレワークの準備をして帰宅するようにしています。

  • 保育園から熱が上がってきているので様子を見ているという連絡がきた
  • 子どもが熱を出しているので保育園へ迎えに行かなくてはいけなくなった
  • 保育園でインフルエンザやヘルパンギーナなどの感染症が流行っている

緊急時における個人所有PCのテレワーク利用ルール

今までのテレワーク勤務規定では、情報セキュリティ方針により必ず会社のPCを使って業務にあたる必要がありました。しかし、テレワーク時に会社のPCが故障した場合や、週末に障害を検知して緊急対応が必要な場合などに会社のPCが手元になくて困ることがあります。そこで、2019年7月に「緊急時における個人所有PCのテレワーク利用ルール」が社内の情報セキュリティ委員会で策定され、急遽テレワークをする必要がある場合に限り自宅の個人所有PCを使用することが可能になりました。急に子どもを保育園に預けられなくなった場合でも利用できます。個人所有PCでも会社のPCと同等のセキュリティポリシーに沿って設定し、ルールを遵守することで使用可能になります。

子どもが熱を出して保育園に預けられないときは有給休暇を使用して休めばよいのですが、業務が立て込んでいて後回しにできない時に次のような状況になると非常に困っていました。

  • 昨日までは元気にしてたのに今朝から急に熱が出て保育園に預けられない
  • 週末に子どもの様子が変なので病院に連れて行ったら感染症で月曜から保育園に預けられなくなった

我が家は妻もフルタイムで働いているので、どちらも繁忙期のときは話しあってどちらが休むのが妥当なのか調整するようなことも度々ありました。今は私が個人所有PCを利用できるように申請してあるので、どちらも休めない時は私がテレワーク勤務で子どもの面倒をみています。妻の会社にはテレワーク勤務制度がないので、アトラスにこの制度があることによって喜んでいるのは私ではなく妻かもしれません(笑)。

子の看護休暇と用途限定特別休暇

小学校就学前の子どもが怪我や病気にかかった際に1年間につき5日、2人以上の場合は1年間につき10日を限度として有給休暇とは別に取得できる制度があります。これは国の育児・介護休業法に定められた休暇ですが、給与の有無については法律で定められおらず、有給か無給かは企業の判断に委ねられています。アトラスでは子の看護休暇を有給休暇としています。

最近はどこの会社もそうですが、アトラスでも有給休暇の取得を推進しています。しかし、有給休暇を使い切ってしまうと子どもや自分が風邪をひいたときに欠勤になってしまうリスクを回避するため、有給休暇を残しておくことを考えてしまいます。そのような理由で有給休暇が消化されなくなってしまうのを防ぐために、「子の看護休暇」と「用途限定特別休暇」があります。「用途限定特別休暇」は自分が怪我や病気で欠勤となる場合に使用できて、こちらも有給休暇で1年間につき5日まで取得できます。子どもの看病をしていたら自分も風邪になってしまったけど有給休暇の残りが、、、という時に「用途限定特別休暇」が利用できます。

私は今まで有給休暇の範囲内に休みが収まっていたので「子の看護休暇」や「用途限定特別休暇」を取得したことはありませんが、有給休暇を使い切った後のことを心配せずに有給休暇を利用できるので助かるなと思ってます。

さいごに

今回紹介した制度以外にも子育て支援手当などもあり、アトラスは子育て中のエンジニアにとって働きやすい環境ではないかと思います。仕事に誇りと責任感をもって、豊かで充実した人生を送れる会社を探している子育てエンジニアの方がいましたら、アトラスで働くことを検討してみてください。